要介護状態区分

【読み方:ようかいごじょうたいくぶん、分類:状態】

要介護状態区分は、「要介護度」とも呼ばれ、日本の介護保険制度において、被保険者の介護を必要とする度合い(介護度)のことをいいます。これは、要介護・要支援認定の一次判定二次判定を経て認定され、最も軽度の要支援1から、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられ、それぞれの介護度に合ったサービスが利用可能となり、支給限度基準額(保険給付の限度額)も決まります。また、判定の結果、支援や介護が必要であるとは認められない場合は「非該当(自立)」とされます。なお、判定結果に不服がある場合は、介護保険審査会に申し出ることができます。

現在、要介護状態区分の状態にあると認定された被保険者は、支給限度基準額内であれば1割(※)の自己負担で「現物給付」による介護サービスを利用できますが、支給限度基準額以上のサービスを利用する場合は、限度額を越える分については全額自己負担となります。

要支援1:社会的支援を必要とする状態
要支援2:部分的に介護を必要とする状態
要介護1:部分的に介護を必要とする状態
要介護2:軽度の介護を必要とする状態
要介護3:中等度の介護を必要とする状態
要介護4:重度の介護を必要とする状態
要介護5:最重度の介護を必要とする状態

※2015年8月から一定の所得以上なら自己負担が1割から2割に。