老人憩の家

【読み方:ろうじんいこいのいえ、分類:施設】

老人憩の家は、市町村の地域において、高齢者(老人)に対し、教養の向上やレクリエーション等のための場を与え、心身の健康の増進を図ることを目的とする施設をいいます。これは、1965年に厚生省社会局長が各都道府県知事に通知した「老人憩の家設置運営要綱」に沿って、各市町村が設置する高齢者福祉の施設ですが、老人福祉法で規定する老人福祉施設には該当しません。