老人福祉法

【読み方:ろうじんふくしほう、分類:法律】

老人福祉法は、社会福祉六法の一つで、1963年(昭和38年)に制定された、居宅における老人の介護や施設への入所、また老人の健康を保持するための活動などに関する法律をいいます。これは、老人の福祉に関する原理を明らかにすると共に、老人に対して、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的としています。また、現在の位置付けとしては、老人保健法や介護保険法が適用されない場合に限って、老人の福祉を行う根拠法となっています。

一般に老人福祉法では、老人を65歳以上と規定し、介護保険法のサービスを受けられない人を、同法による「老人居宅生活支援事業」と「老人ホームへの入所措置」の対象としています。

<老人福祉法の全体構成>

・第一章:総則(第1条~第10条の2)
・第二章:福祉の措置(第10条の3~第13条の2)
・第三章:事業及び施設(第14条~第20条の7の2)
・第三章の二:老人福祉計画(第20条の8~第20条の11)
・第四章:費用(第21条~第28条)
・第四章の二:指定法人(第28条の2~第28条の14)
・第四章の三:有料老人ホーム(第29条~第31条の5)
・第五章:雑則(第32条~第37条)
・第六章:罰則(第38条~第43条)