居宅療養管理指導

【読み方:きょたくりょうようかんりしどう、分類:サービス】

居宅療養管理指導は、公的介護保険の居宅サービスの一つで、通院が困難な要介護者要支援者に対し、医師や歯科医師、訪問看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養する上での指導や管理を行うことをいいます。

●医師・歯科医師

定期的な医学的管理や歯科医学的管理を行い、患者や家族に対して在宅サービスを利用する上での留意点や介護方法などについての指導や助言を行う。(指導やアドバイスのみで、実際の治療は行わない)

●訪問看護師

療養上の不安や悩みを解決し、円滑な療養生活を送ることを可能にするための生活上の支援を行う。

●薬剤師

医師や歯科医師の指示のもと、薬剤の服薬指導や助言を行う。

●歯科衛生士

歯科医師の指示のもと、口腔内の清掃、入れ歯の手入れ、摂食・嚥下機能に関する指導を行う。

●管理栄養士

医師の指示のもと、摂食・嚥下機能や食形態に配慮した栄養管理を行うと共に、情報提供や指導・助言を行う。