地域包括支援センター

【読み方:ちいきほうかつしえんせんたー、分類:機関】

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担うために設置された中核的機関をいいます。これは、2006年の介護保険法の一部改正で導入されたもので、その業務内容には、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援を実施する「包括的支援事業」と、指定介護予防支援事業所として要支援者のケアマネジメントを実施する「介護予防支援業務」があります。

地域包括支援センター

現在、地域包括支援センターは、責任主体は市町村で、設置主体は市町村または市町村から委託を受けた法人で、具体的には、在宅介護支援センターの設置者、社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人などとなっています。また、本センターの職員体制については、所定の保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門家を配置することになっています。