要介護状態

【読み方:ようかいごじょうたい、分類:状態】

要介護状態は、身体上または精神上の障害により、入浴・排泄・食事など日常生活の基本的な動作について継続して介護を必要とする状態をいいます。これは、介護保険法において、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう」と定義されています。また、厚生労働省令で定める期間とは、原則6ヵ月とされています。

一般に要介護状態は、要支援状態よりも介護の必要の度合いが高く、また要介護者の状態(市町村からの認定)により、下記の5つに区分されます。

要介護1:部分的に介護を必要とする状態
要介護2:軽度の介護を必要とする状態
要介護3:中等度の介護を必要とする状態
要介護4:重度の介護を必要とする状態
要介護5:最重度の介護を必要とする状態