婚姻届/結婚届

【読み方:こんいんとどけ、分類:結婚】

婚姻届は、「結婚届」とも呼ばれ、婚姻の効力を発生させるため、戸籍法の定めにより行う届け出、およびその書類をいいます。

通常、市町村役場に届書(用紙)が備え付けてあり、結婚後に夫婦がどちらの姓(氏)を称するかを決め、20歳以上の証人2人を立てて、用紙に所要事項を記入し、夫・妻・証人が署名・押印した後、夫または妻の本籍地、または居住地の市町村役場に届け出て、受理された日をもって戸籍に記載されます。(市町村役場の戸籍課窓口に提出。時間外窓口もあり、24時間受け付け)

婚姻届

一般に婚姻は、戸籍法の定めるところにより、婚姻届を提出することで成立するため、結婚式披露宴をしても、本手続きをしないと法的には「内縁関係」とみなされます。なお、婚姻届とは反対に、戸籍上において、協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための届け出を「離婚届」と言います。

<本用語の使用例>

・婚姻届を役所に提出して受理されれば、法律上、結婚している状態になる
・二人の記念日など、特別な意味のある日に婚姻届を提出するカップルは多い
・昨今、個性的な婚姻届を望む風潮が広がっており、オリジナルの婚姻届を利用するカップルも多い