「国民の祝日」と「国民の休日」の違い

国民の祝日・国民の休日

日本は、世界の中で、政府が定める休日が多い国と言われ、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で定められています。現在、祝日法で定められた休日には、「国民の祝日」と「振替休日」と「国民の休日」の三つがあるのをご存知ですか?

ここでは、知っているようでいて意外と知らない、「国民の祝日」と「国民の休日」の違いについて、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

「国民の祝日」とは

国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、国民の祝日に関する法律によって、祝日と定められている日をいいます。これは、政府(国)が決めた「国民の祝いの日」で、その日は休日となり、現在、以下のようになっています。また、国民の祝日が日曜日に当たる時は、その日の後において、その日に最も近い「国民の祝日」でない日が「振替休日」となります。

・元日:1月1日
・成人の日:1月の第二月曜日
・建国記念の日:政令で定める日(2月11日)
・天皇誕生日:2月23日
・春分の日:春分日
・昭和の日:4月29日
・憲法記念日:5月3日
・みどりの日:5月4日
・こどもの日:5月5日
・海の日:7月の第三月曜日
・山の日:8月11日
・敬老の日:9月の第三月曜日
・秋分の日:秋分日
・体育の日:10月の第二月曜日
・文化の日:11月3日
・勤労感謝の日:11月23日

「国民の休日」とは

国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、「国民の祝日」で前後を挟まれた日が「国民の祝日」でない場合に適用されるものをいいます。これは、国民の祝日に関する法律の第3条第3項に規定される休日で、現行法では、9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみに起こりうります。

ちなみに、2015年9月22日は、数年に一度のタイミングで「国民の休日」となり、また法改正がない場合、次回は、2026年(秋分日が9月23日の場合)となる見込みです。

「国民の祝日」と「国民の休日」の違い

最後に「国民の祝日」と「国民の休日」の違いをざっくりとまとめると、以下のようになります。

◎「国民の祝日」が国民の祝日に関する法律によって、祝日と定められている日をいうのに対して、「国民の休日」は「国民の祝日」で前後を挟まれた日が「国民の祝日」でない場合に適用されるものをいう。

◎「国民の祝日」が毎年あるのに対して、「国民の休日」は数年に一度、不定期に現れる休日である。なお、法律上は、振替休日と同様、単に「休日」と呼ばれる。

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