休日と休暇と休業と公休と有休と週休の違い

休日・休暇・休業・公休・有休・週休

会社勤めでも、役所勤めでも、お店勤めでも、雇われて仕事をする場合、「休み」が必ずあります。昨今では、ブラック企業と呼ばれる、法律を無視して従業員にほとんど「休み」を与えない会社もありますが、一方で「休み」は法律で定められており、自己防衛のためにも「休み」の知識を理解しておくことは必要です。

ここでは、社会人として仕事をする上で最低限知っておきたい、「休日と休暇と休業と公休と有休と週休の違い」について、簡単にまとめてみました。

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休日とは

休日(きゅうじつ)は、労働者(被雇用者)の場合、就業規則などで予め指定された休みの日のことをいいます。これは、労働基準法で定められた「法定休日」と、使用者(会社等)が自由に定める「所定休日(法定外休日)」の二つがあり、現在、所定休日が法定休日の数を下回ることは許されない一方で、法定休日以上であれば、何日でも所定休日を自由に設定することができます。

●法定休日

労働基準法で規定されているもので、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはならないとされている。

●所定休日

法定休日以外に、使用者が労働者に付与する労働契約上の休日をいい、これは法定休日ではないので、労働基準法の休日規制の対象とはならない。

休暇とは

休暇(きゅうか)は、会社や官庁、学校などで認められた、休日以外の休みのことをいいます。これは、労働者(被雇用者)の場合、本来は出勤日ですが、本人が申請することで取ることができる休みを指し、法律上定めのある「法定休暇」と法律上定めのない「法定外休暇(特別休暇)」の二つがあります。

●法定休暇

各種法律で規定されているもので、年次有給休暇や生理休暇、子の看護休暇、介護休暇などがある。

●特別休暇

企業等が独自に法律の規制を超えた優遇措置として、労働者に付与しているもので、慶弔休暇や夏季休暇、冬季休暇、リフレッシュ休暇などがある。

休業とは

休業(きゅうぎょう)は、営業や業務、授業などを休むことをいいます。これは、労働者(被雇用者)の場合、本来は出勤日ですが、勤務先都合または労働者都合で休みを取る場合を指し、通常、勤務先都合の場合は、所定の休業手当を労働者に支払う必要があります。

●勤務先都合の休業

労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思があるにも関わらず、その給付の実現が勤務先から拒否され、または不可能となった場合を指す。

●労働者都合の休業

育児休業や産前産後休業などが該当し、この場合、勤務先は必ずしも賃金を支払わなくてもよく、一方で、その取得者は各種の給付金を申請するのが一般的である。

公休とは

公休(こうきゅう)は、「公休日」とも呼ばれ、労働者に付与される休日のうち、予め使用者側から指定されたものをいいます。これは、就業規則に規定されている「休日」のことを指し、使用者(会社等)が労働を免除した休日となっています。

現在、多くの企業や役所などでは、土日や祝日、年末年始などを「公休」とするところが多いですが、一方で医療や介護、接客、運送、運輸など年中稼働する業種では、一律に公休を設定できないため、シフト制で休みをとる仕組みとなっています。

有休とは

有休(ゆうきゅう)は、法定外休暇(特別休暇)の一つで、「有給休暇」の略をいいます。これは、休日以外の労働日に、労働者の権利として、労働契約上の労働義務を免除され、その期間中の賃金を失うことなく、休んでも出勤と同様、賃金が支払われる休暇を指します。また、労働者に毎年一定日数の休暇を有給で付与する制度を「年次有給休暇」と言います。

現在、日本では、労働基準法において、6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は一年間に10~20日間の有給休暇を与えるように定めています。

週休とは

週休(しゅうきゅう)は、一週間のうちに、ある決まった休みをいいます。これは、労働基準法の法定休日を満たせばよいため、どの勤務先にも必ずあるという訳ではありませんが、一般的には、週休を取り入れているところが多いです。

なお、週休が入る用語には、「週休制」や「週休2日制」、「完全週休2日制」、「隔週休2日制」などがありますが、それぞれで意味が異なるのでご注意ください。

●週休制

1週に一回の休日を設ける制度。

●週休2日制

1カ月の間に週2日の休みがある週が一度以上ある制度。

●完全週休2日制

土日など、毎週必ず2日間の休みがある制度。

●隔週休2日制

1週間おきに週に2日の休みがある制度。

休日と休暇と休業と公休と有休と週休の違い

最後に「休日」と「休暇」と「休業」と「公休」と「有休」と「週休」の違いをざっくりとまとめると、以下のようになります。

◎「休日」の場合、「法定休日」と「所定休日」では、休日出勤した時の割増賃金の割増率が異なる。

◎「休日」は労働の義務自体がないのに対して、「休暇」は労働の義務がある日に休みを取れるものである。

◎「休暇」と「休業」は、いずれも労働の義務がある日に休みを取る点では同じであるが、「休暇」が労働者の権利であるのに対して、「休業」は「勤務先都合」または「本人都合」で取るものである。

◎「休日」が労働基準法の中に出てくる言葉なのに対して、「公休」は労働基準法の中に出てくる言葉ではない。

◎「週休2日制」は、1カ月の間に週2日の休みがある週が一度以上ある制度なのに対して、「完全週休2日制」は、毎週必ず2日間の休みがある制度であり、内容が異なるので注意すること。

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