振替休日(振休)

【読み方:ふりきゅう、分類:休暇】

振替休日は、「振休」とも呼ばれ、労働契約を一時的に変更して、休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える(労働する日と休日を入れ替える)制度をいいます。これは、同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた場合は、休日労働には該当しないため、原則として、休日出勤に対する割増賃金は発生しません。ただし、雇用する側は、労働する日を変更するにあたって、4週間4日間の休日を確保すること、就業規則で振休の制度があること、事前に振休となることを労働者に伝え、休日となる日についても確定しておくことが実施の要件となっています。

なお、法定休日に出勤させる場合、振休については、法定休日が確保できる範囲に限定されており、変形休日制(週休制を取ることが難しい場合、4週間に4日以上の休日)を採用していない場合は同一週内、変形休日制を採用している場合は出勤する法定休日の属する4週の範囲内と定められています。