慶弔見舞金

【読み方:けいちょうみまいきん、分類:支給金】

慶弔見舞金は、従業員(職員)およびその家族の慶事や弔事に対して支給されるお金(慶弔金および見舞金)をいいます。これは、自分自身や近親者の結婚・出産などの「慶事」、近親者の死亡等による通夜・葬式などの「弔事」が行われる場合に支給されるもので、法定上支払いが義務づけられているものではなく、企業や団体などの勤務先が規定を設けて支給するものです(支給には、本人からの届出が必要)。また、勤務先が支給する以外に、互助会や共済会、組合などが支給するケースもあります。

一般に慶弔見舞金の支給内容は、勤務先によってそれぞれ異なりますが、その水準は世間(地域)や業界の相場、社内での慣例などで定められる場合が多く、また金額については、勤続年数に応じて定められる場合が多いです(経理において、慶弔見舞金は、通常、給与ではなく福利厚生費として損金に算入できるが、その際には、規定等の支給根拠や支給額の合理性が必要となる)。なお、税務上、会社等が従業員に対して支給する慶弔金や見舞金は、「社会通念上相当と認められるもの」であれば、受給者である従業員が給与課税されることはありません。

<慶弔見舞金の支給事項の範囲例>

・本人の結婚(結婚祝金)
・本人または配偶者の出産(出産祝金)
・本人の業務上の事故等による死亡(弔慰金)
・本人の業務外の事由による死亡(弔慰金)
・家族の死亡(弔慰金)
・本人の住居が被災したとき(被災見舞金)
・その他必要と認められたとき