社会福祉法人

【読み方:しゃかいふくしほうじん、分類:組織】

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人をいいます。これは、原則として、都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が所轄庁となりますが、その行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人については、厚生労働大臣または地方厚生局長が所轄庁となります。また、規制・監督と支援・助成を一体的に行い、安定的な事業の実施を確保するための仕組みが制度化されています。

一般に社会福祉法人は、社会福祉事業のほか、公益事業および収益事業も行うことができます。

●公益事業について

社会福祉と関係のある公益を目的とする事業(介護老人保健施設、有料老人ホームなどの経営)

※社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れがあってはならない
※公益事業の剰余金は、社会福祉事業または公益事業に充てなければならない

●収益事業について

その収益を社会福祉事業または一定の公益事業に充てることを目的とする事業(貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店などの経営)

※社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れがあってはならない
※事業の種類に特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つける恐れがあるものや投機的なものは適当ではない